スモン訴訟
「整腸剤、キノホルム製剤、亜急性脊髄視神経症、医薬品副作用被害救済制度の創設、一般用医薬品としても販売」
第1章で出題される4つの薬害の歴史の中の一つです。
以下は、出題の手引き(令和4年3月改訂)より抜粋・一部改変しています。
出題されやすい部分を赤字で表示しています。
なお、キノホルム製剤は一般用医薬品としても販売されていたことも、良く出題されます。
(b) スモン訴訟
整腸剤として販売されていたキノホルム製剤を使用したことにより、亜急性脊髄視神経症(英名SubacuteMyelo-Optico-Neuropathy の頭文字をとってスモンと呼ばれる。)に罹患したことに対する損害賠償訴訟。
スモンはその症状として、初期には腹部の膨満感から激しい腹痛を伴う下痢を生じ、次第に下半身の痺れや脱力、歩行困難等が現れる。麻痺は上半身にも拡がる場合があり、ときに視覚障害から失明に至ることもある。
キノホルム製剤は、1924年から整腸剤として販売されていたが、1958年頃から消化器症状を伴う特異な神経症状が報告されるようになり、米国では1960年にアメーバ赤痢への使用に限ることが勧告された。
日本我が国では、1970年8月になって、スモンの原因はキノホルムであるとの説が発表され、1970年9月に販売が停止された。
1971年5月に国及び製薬企業を被告として提訴された。被告である国は、スモン患者の早期救済のためには、和解による解決が望ましいとの基本方針に立って、1977年10月に東京地裁において和解が成立して以来、各地の地裁及び高裁において和解が勧められ、1979年9月に全面和解が成立した。
スモン患者に対する施策や救済制度として、治療研究施設の整備、治療法の開発調査研究の推進、施術費及び医療費の自己負担分の公費負担、世帯厚生資金貸付による生活資金の貸付のほか、重症患者に対する介護事業が講じられている。
サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、1979年、医薬品の副作用による健康被害の迅速な救済を図るため、医薬品副作用被害救済制度が創設された。