C型肝炎訴訟

令和4年3月手引き改定で追加された。

令和4年の手引きの改訂で追加されました。
このC型肝炎訴訟に関する給付金に関しては、弁護士事務所のテレビCMで聞いたことがあるという方も多いかと思います。

以下は、出題の手引き(令和4年3月改訂)より、出題されやすそうな部分を赤字で表示しています。

出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第Ⅸ因子製剤の投与を受けたことにより、C型肝炎ウイルスに感染したことに対する損害賠償訴訟である。』(ちなみにローマ数字 Ⅸ=9に該当します)

『国及び製薬企業を被告として、2002年から2007年にかけて、5つの地裁で提訴されたが、2006年から2007年にかけて言い渡された5つの判決は、国及び製薬企業が責任を負うべき期間等について判断が分かれていた。このような中、C型肝炎ウイルス感染者の早期・一律救済の要請にこたえるべく、議員立法によってその解決を図るため、2008年1月に特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成20年法律第2号)が制定、施行された。』

『国では、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、現在、和解を進めている。また、「薬害再発防止のための医薬品行政等の見直しについて(最終提言)」(平成22年4月28日薬害肝炎事件の検証及び再発防止のための医薬品行政のあり方検討委員会)を受け、医師、薬剤師、法律家、薬害被害者などの委員により構成される医薬品等行政評価・監視委員会が設置された。』

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