特定保健用食品は、栄養機能食品とは異なり個別の製品ごとに消費者庁の許可を受ける必要がありますが、表示内容もより保健的(医薬品に近い)表現になっています。
表示は定められたルールに則って行われますが、ここでは実際の商品で、その内容を紹介しています。
まず、こちらは特定保健用食品(トクホ)である炭酸飲料の一例です。

「おなかの調子を整える」という保健的効果を示すメッセージが表示されていますが、「消費者庁許可」とトクホマークの記載も、トクホならではです。
なお、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」のコメントは、栄養機能食品と同様です。

また、「許可表示」内容や、「注意事項」も、かならず記載されています。
保健機能成分記載され、当製品では「ポリデキストロール」が許可表示をうけた成分です。この成分がおなかを調子を整える働きを持ちます。
注意事項として、「摂り過ぎあるいは体調・体質によりおなかがゆるくなることがあります」の記載や、疾病を治癒するものではないことがあります。
次にこちらは、コンニャクを使ったトクホ商品です。

「難消化性デキストリン」には、おなかの調子を整える働きがありますが、注意事項は、前例と同様な内容になっています。
こちらは、商品正面に「脂肪がつきにくい」「LDL(悪玉)コレステロールを減らす」と表示されたトクホのお茶飲料です。
許可表示に「茶カテキン」が、食事の脂肪の吸収を抑えて、コレステロールの吸収を抑制する保健的効果が記載されています。

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