新しい医薬品の分類と販売方法
平成26年6月12日施行の改正薬事法による新たな医薬品の分類と販売方法です。
この改正で、新しく「要指導医薬品」という区分が登場しました。
業界内では、「特定販売(いわゆるネット・郵送販売)できない市販薬」という位置づけが、大きな意味を持ちます。その為、対面販売が必要です。
薬局製造販売医薬品が特定販売(郵送・ネット販売)可とは?
この表をみると、「薬局製造販売医薬品」が、区分を抜けて「ネット販売(郵送販売)可」になっていることが気になる方もいるでしょう。
この薬局製造販売医薬品は現在馴染みのない方が殆どですが、個々の薬局で自家製する感冒薬や、漢方煎じ薬が代表例です。
いわゆる「漢方専門薬局」が電話相談等で、従来より漢方煎じ薬販売が行われいましたが、平成21年の薬事法改正でネット販売規制の際に、電話等を使った従来の販売方法も制限されてしまいました。
しかし、平成26年施行の改正では、業界からの要望に配慮して、特定販売(ネット・郵送販売)が認められたと言われています。
その他の医療用医薬品とは?
「その他の医療用医薬品」も、業界外の方には、わかりずらい分類です。
医療用医薬品は、基本的に処方箋に基づいて調剤・投薬される医薬品ですが、「その他の医療用医薬品」は、一定条件下で「処方箋なしでも販売できる医薬品」と捉えておけば、基礎知識は十分です。この販売行為を、俗に「零売」とも呼ばれます。
実は、これに該当する医薬品は結構あります。一般用医薬品と同じ成分の薬はもちろん、リンデロンVGや、ゲンタシン軟膏、ヒアレイン点眼液、湿布など、多くの外用薬が該当しています。
内服薬でも一部の胃薬・鎮痛薬等の他、漢方薬は殆ど該当します。
昔ながらの町の個人薬局が存在した時代には、これらの零売も行われていましたが、いわゆる調剤薬局では、まず行われていません。(理由は、おおよそ察しがつくと思います)
しかし、医療費削減の対策で関係機関で議論されているように、今後、医療用の湿布薬などは薬局で購入する時代がくるかもしれませんが。