新しい医薬品の分類と販売方法(H26.6改正)
平成26年6月12日施行の改正薬事法による新たな医薬品の分類と販売方法です。
この改正により、新しく「要指導医薬品」という区分が登場しました。
業界内では、「特定販売(いわゆるネット・郵送販売)できない市販薬」という位置づけが、大きな意味を持ちます。その為、対面販売が必要です。
薬局製造販売医薬品が特定販売(郵送・ネット販売)可とは?
この表をみると、「薬局製造販売医薬品」が、区分を抜けて「ネット販売(郵送販売)可」になっていることが気になる方もいるでしょう。
この薬局製造販売医薬品は現在馴染みのない方が殆どですが、個々の薬局で自家製する感冒薬や、漢方煎じ薬が代表例です。
いわゆる「漢方専門薬局」が電話相談等で、従来より漢方煎じ薬販売が行われいましたが、平成21年の薬事法改正でネット販売規制の際に、電話等を使った従来の販売方法も制限されてしまいました。
しかし、平成26年施行の改正では、業界からの要望に配慮して、特定販売(ネット・郵送販売)が認められたと言われています。
その他の医療用医薬品とは?
「その他の医療用医薬品」も、業界外の方には、わかりずらい分類です。
医療用医薬品は、基本的に処方箋に基づいて調剤・投薬される医薬品ですが、「その他の医療用医薬品」は、一定条件下で「処方箋なしでも販売できる医薬品」と捉えておけば、基礎知識は十分です。この販売行為を、俗に「零売」(分割販売)とも呼ばれます。
実は、これに該当する医薬品は結構あります。一般用医薬品と同じ成分の薬はもちろん、マイザー軟膏やリンデロンなどのステロイドを含有したものや、ゲンタシン軟膏などの抗菌剤、ヒアレイン点眼液、湿布など、多くの外用薬が該当しています。内服薬でも一部の胃薬・鎮痛薬、鎮咳去痰薬の他、漢方薬は殆ど該当しています。
昔ながらの町の個人薬局が存在した時代には、これらの零売も行われていましたが、いわゆる調剤薬局では、まず行われていません。
また、零売を専門に扱う薬局が一時期増えた時期がありましたが、2025年に予定されている薬機法改正によって、零売のルールが厳格化されると言われており、多くは店じまいしてしまいました。