特定保健用食品の記載・表示例(画像あり)
特定保健用食品は、栄養機能食品とは異なり、個別の製品ごとに消費者庁の許可を受ける必要がありますが、表示内容もより保健的(医薬品に近い)表現になっています。
表示は定められたルールに則って行われますが、ここでは実際の商品で、その内容を確認してみましょう。
画像は、特定保健用食品(トクホ)である炭酸飲料の一例です。
「おなかの調子を整える」という保健的効果を示すメッセージが表示されています。
「消費者庁許可」と、トクホマークも、トクホならではです。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」のコメントは、栄養機能食品と同様です。
また、「許可表示」内容や、「注意事項」も、かならず記載されています。
保健機能成分記載され、当製品では「ポリデキストロール」が許可表示をうけた成分です。この成分がおなかを調子を整える働きを持ちます。
注意事項として、「摂り過ぎあるいは体調・体質によりおなかがゆるくなることがあります」の記載や、疾病を治癒するものではないことがあります。
こちらは、コンニャクを使ったトクホ商品です。
「難消化性デキストリン」がおなかの調子を整える働きがあります。
注意事項は、前例と同様な内容になっています。
こちらは、商品正面に「脂肪がつきにくい」「LDL(悪玉)コレステロールを減らす」と表示されたトクホのお茶飲料です。
許可表示に「茶カテキン」が、食事の脂肪の吸収を抑えて、コレステロールの吸収を抑制する保健的効果が記載されています。
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