登録販売者の「販売従事登録」とは、登録販売者試験に合格した人が、実際に薬局やドラッグストアなどで一般用医薬品を販売するために必要な登録手続きのことを言います。
(厳密には、登録販売者試験に合格=「登録販売者」ではなく、実際に医薬品を販売するためには、この「販売従事登録」を行う必要があります。これについては、ひっかけ問題として問われたこともあります。)
この「販売従事登録」は、登録販売者試験では、令和以降頻出となっており、全国的にもほぼ毎年出題されている内容です。
そのため、今回は特にひっかけ問題が良く出題される内容に的を絞り、問題作成の手引きの記載内容(太字部分)を確認していきます。
「販売従事登録を受けようとする者は、様式第八十六の二による申請書を医薬品の販売又は授与に従事する薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあつては、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県の知事。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。」
⇒ここは「住所地」ではなく「従事する薬局・店舗等」の所在地や、「配置販売区域」の都道府県知事」に提出する点がポイントになります。
例えば、埼玉県戸田市に住んでいて、隣接する東京都赤羽のドラックストアに勤務している場合、申請書を東京都に提出することになります。
「二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行つた都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。」(原文ママ)
⇒例えば、チェーン店での応援勤務も含めて、東京都、埼玉県、千葉県で勤務する場合であっても、販売従事登録の申請はいずれか一つの都道府県のみで行うことになります。
なお、販売従事登録後は、「交付証」が発行され、どこの都道府県でも勤務することが可能です。
販売従事登録を行うため、都道府県に登録販売者名簿を備え、次に掲げる事項を登録するとされている(規則第159条の8第1項)。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項
なお、登録販売者は、規則第159条の8第1項の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、その旨を届けなければならないとされており、届出をするには、変更届に届出の原因たる事実を証する書類を添え、登録を受けた都道府県知事に提出しなければならないとされている(規則第159条の9)。
⇒ここは良く問われているポイント
⇒つまり、「二」の本籍地都道府県(もしくは国籍)、氏名、生年月日及び性別(男⇔女)が変更になった場合は、30日以内に都道府県知事に届け出る必要があります。
⇒ここでも「住所地」でひっかけ問題の場合があります。