平成26年6月12日の薬機法改正施行により、書面による医薬品の販売記録が義務化されています。

薬局医薬品、要指導医薬品、そして第一類医薬品が販売記録保存の対象になります。なお、2類、3類は「保存するように努めなければならない」とされており、つまり努力義務となっています。
なお、指定濫用防止医薬品については、販売の際に様々な確認事項がありますが、それらの書面記録は法令上義務化されていませんが、特に小規模の薬局・店舗販売業では、それらも併せた記録の保存が一般化されていくと思われます。

医薬品の販売授与記録



試験対策では、この記載義務が

(a) 品名
(b) 数量
(c) 販売、授与、配置した日時
(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

であること以外にも

「購入者の連絡先」の記載は努力義務で、必須ではないこと
② 保存義務は、書面記載の日から2年間

であることも押さえておきましょう。

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