医薬品の販売記録(記載例あり)
特定販売・医薬品販売記録は法改正による新しい内容の問題
平成26年6月12日の法改正施行により、医薬品の販売記録が義務化されています。
薬局医薬品、要指導医薬品、そして第一類医薬品が対象になります。(2類、3類は努力義務)
試験対策では、記載義務が
(a) 品名
(b) 数量
(c) 販売、授与、配置した日時
(d) 販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
(e) 医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
であること以外にも
①「購入者の連絡先」は努力義務で、必須ではないこと。
②「特定販売」の実施については記載義務はない。
③ 保存義務は、書面記載の日から2年間
であることも押さえておきましょう。
(Visited 7,559 times, 1 visits today)