配置販売業(置き薬)に関する出題ポイント

「住所地の都道府県知事の許可」「あらかじめ届け出」「身分書」「分割販売」「先用後利」等が出題されている。

配置薬販売業とは、いわゆる「置き薬」のシステムで医薬品を販売している業種です。

配置薬販売業者が、様々な医薬品を詰めた医薬品箱を家庭や職場に預けていき、その後使用した分だけ、料金を支払うシステムです。

あまり、都会の若い受験生にはピンとこないでしょうが、医療過疎地と言われるような地方では、高齢世帯を中心に、今でも結構利用されています。(正確な数字はわかりませんが、市場規模としては現在微減傾向が続いていると思われます。販売員が健康食品の販売も一緒に行っている場合もあります。)

また、地域ごとに中規模な配置薬販売業がいくつか存在しますが、配置薬業界のリーディングカンパニーは、何と言っても「富士薬品」です。

全国でどれだけ放送されているかわかりませんが、松岡修造が登場する「元気、いっしょに富士薬品」のフレーズのCMをみたことがある方も多いでしょう。CMを見るだけでも、「配置薬販売業」のイメージが掴めます。
↓富士薬品オフィシャル動画

 

なお、配置薬のシステムをヒントに、他業種に応用した例として「オフィスグリコ」や「オフィスおかん」等があります。
それぞれ、オフィスや社員食堂に、お菓子や惣菜レトルトを配置して、食べた分だけ請求されるシステムです。


出題のポイントは多くありますが、それ程苦手意識を持つ必要はありません。
出題の手引き(令和6年度)に登場する出題されやすいポイントを抜粋してみました。

「医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は卸売販売業の許可の3種類」

⇒なお、許可は6年ごとに更新です。

配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとされている」

⇒都道府県知事が許可を与えます。厚生労働省ときたら誤りです。

「配置販売業は、購入者の居宅に医薬品をあらかじめ預けておき、購入者がこれを使用した後でなければ代金請求権を生じない(「先用後利」という)」

⇒「先用後利」という言葉は憶えておきましょう。

「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない」

⇒今まで頻繁に出題されています。「あらかじめ届け出」であり、事後はダメ。複数の県にまたがり販売する場合は、それぞれの県で届出を行う必要があります。

「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない」

⇒身分書に関しても頻出。その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書(×配置販売する区域の都道府県知事)の交付を受け、携帯しなければならない。(例えば、仙台に自宅・営業所がある人が、出張して青森県で配置販売の営業する場合も、身分証明書は住んでいる宮城県で交付してもらう。ということだと思いますが、間違っていればご連絡ください)

「配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等してはならない」
「薬局開設者又は店舗販売業者が、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、配置販売業の許可を受ける必要がある。」

⇒例えるなら、配置薬販売業の営業所内で、医薬品販売することができません。

「配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている」

⇒これが何故か今までよく出題されている。分割販売もわかりづらいのでリンクページで確認を。

このように、出題ポイントは多くありますが、過去問対策をしておけば十分得点できる分野です。

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