令和8年5月施行の改正薬機法により「特定要指導医薬品」が誕生

令和8年5月1日施行の改正薬機法により、要指導医薬品の中に、特定要指導医薬品という新たな枠組みが誕生し、また特定販売のルールや、指定濫用防止医薬品という分類方法も登場しました。

これを踏まえた、薬局医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品の区分や販売ルール、主な具体例は以下の通りです。


平成26年6月施行の改正薬機法により、特定販売(≒ネット通販)できない市販薬の区分として、新しく要指導医薬品という区分が誕生しましたが、令和8年5月施行の改正薬機法により要指導医薬品はオンライン(ビデオ通話)による情報提供で、特定販売(≒ネット通販)が解禁されることになりました。
この販売ルールの改正により、今後は薬剤師不在の店舗で、オンラインで遠隔にいる薬剤師から情報提供を受けたのちに、その店舗で要指導医薬品を購入・・・という流れが近いうちに実用化されると言われていますし、もちろん自宅への郵送も可能となります。

一方で、要指導医薬品の中でも、適正な使用のために引き続き「対面」による情報提供が必要とされるものについては特定要指導医薬品として、引き続き特定販売はできないことになっています。具体的には、処方箋なしで購入できる「緊急避妊薬」が該当します。

また、この表をみると「薬局製造販売医薬品」が、区分を抜けて「特定販売(郵送販売)可能」になっていることが気になる方もいるでしょう。この薬局製造販売医薬品については現在馴染みのない方が殆どですが、個々の薬局で自家製する感冒薬や、漢方煎じ薬が代表例です。

いわゆる「漢方専門薬局」が電話相談等で、従来より漢方煎じ薬販売が行われいましたが、平成21年の薬事法改正でネット販売規制の際に、電話等を使った従来の販売方法も制限されてしまいました。
しかし、平成26年施行の改正では、業界からの要望に配慮して、特定販売(ネット・郵送販売)が認められたと言われています。

なお、医療用医薬品は、基本的に処方箋に基づいて調剤・投薬される医薬品ですが、その枠組みの中に「その他の医療用医薬品」という分類もあり、これは一定条件下で「処方箋なしでも販売できる医薬品」という扱いのものです(今回作成の表では割愛)。

具体的には、令和8年度現在、国会で国民の追加負担が議論されているOTC類似薬(医療用のロキソニン、アレグラ、モーラステープなど)をイメージしてもらえれば良いですが、これままでは、主に個人経営の薬局などで「零売」(分割販売)と呼ばれる販売方法で、条件つきで処方箋不要で販売が行われていました。
しかし、令和8年5月施行の改正薬機法により、販売ルールが厳格化され、ほぼ例外なく薬局で一般の人向けに販売することはできなくなりました。
また、この販売ルールの厳格化の発端となったと言える「医療用医薬品の零売専門薬局」も、これによりほぼ姿を消すことになりました(2026.5現在、国を相手に訴訟も行われているようです)。


参考:↓平成26年6月12日施行の改正薬事法による新たな医薬品の分類と販売方法です。

新医薬品区分と販売方法

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