特定販売(ネット通販・郵送販売)の出題ポイント

いわゆるネット販売・郵送販売に関する法令。

特定販売に関しては平成26年6月の改正薬事法により登場した内容です。

いわゆるケンコーコム等のネット通販や、漢方相談薬局における医薬品の郵送販売に関連する法令です。
試験対策上は、特定販売≒ネット通販と考えて差支えないでしょう。
(追記:令和あたりから、一般用医薬品のテレビ通販のCM(ビタミン剤や漢方薬など)も激増していますが、これも特定販売にあたります)

平成27年度から出題されていますが、重要ポイントなので暫くは毎年出題されると考えて下さい。

出題の手引きにおける「特定販売」の定義は以下のとおり

その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与」を「特定販売」という

まず、特定販売可能な医薬品の種類は必須知識です。

「一般用医薬品(1類・2類・3類)」と「薬局製造販売医薬品(毒劇薬を除く)」が可能ですが、スイッチ直後医薬品や勃起改善薬等の要指導医薬品は特定販売できません
(なお、令和5年あたりから、薬局製造販売医薬品でも、毒薬・劇薬扱いのものは特定販売できない点も出題されています)

他に良く出題されるポイントは、「ホームページに掲載する内容」についてです。

① 薬局又は店舗の主要な外観の写真
② 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真
③ 現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名
④ 開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合にあっては、その開店時間及び特定販売を行う時間
⑤ 特定販売を行う薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の使用期限

①②に関して、特定販売は「薬局・薬店の許可を取得した有形の店舗」しか認められていないため、写真を掲載することで実店舗を有していることを担保する為と考えれば良いでしょう。例えば、ホームページだけ立ち上げて販売だけ行い、在庫・配送を、店舗販売業や薬局の許可をもつ他社に委託するような販売方法は認められていません。
(実際には、配送センターに隣接した形式的な店舗や、雑居ビルのオフィスの一部を利用したような店舗もあります。その為、販売店舗のホームページを見ると、とても貧相な店舗写真や陳列状況の場合があります。また、ビタミン剤や漢方の通販番組でも、一瞬店舗写真や陳列状況が映ります)

③に関しては、勤務者の氏名だけで良く、「顔写真」は必要ないことを押さえて下さい。ひっかけ問題が度々登場しています。

⑤の「医薬品の使用期限」の掲載については、知らないと迷う所です。

実際、ネット通販で個々の医薬品のページを見ても記載されていませんし、結構売れている医薬品であれば、頻繁に使用期限も変わってくるので、その都度に使用期限を変更しないとダメなの?と感じる方が多いかと思います。(著者はそうでした。)

実は、これに関しては、(具体的に出題されることはありませんが)店舗概要のページ等に、「使用期限まで〇〇日以上ある医薬品をお届けします。」というような形で記載すれば良いことになっています。

とにかく、知識を定着されるためには、手引きや過去問も確認だけでなく、実際にネット販売を行っているサイトを是非確認してみて下さい。

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