栄養機能食品は、食生活に必要なミネラル・ビタミンを補給できる食品
トクホのような個別の審査は不要 令和8年に手引きの大幅改訂あり
栄養機能食品とは、2001年に開始された保健機能食品制度に合わせて作られた名称で、ビタミンやミネラルといった特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、その栄養成分の機能を定型文で表示することができます。
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、国が定めた上・下限値の規格基準に適合している場合、その栄養成分の機能の表示ができます。
なお、2015年4月からは新基準が施行され、さらにビタミンK、カリウム、n-3脂肪酸も機能表示できるようになりましたが、問題作成の手引きでは、令和8年度改訂版から一覧表に反映されるようになりました。
| 栄養機能食品の20成分(青地は2015.4追加) | |
| 脂肪酸 | n-3脂肪酸 |
| ビタミン | ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ナイアシン、ビタミンC、ビタミンD、 ビタミンE、パントテン酸、ビオチン、葉酸、ビタミンK |
| ミネラル | 鉄分(Fe)、カルシウム(Ca)、亜鉛(Zn)、銅(Cu)、マグネシウム(Mg)、カリウム(K) |
出典:消費者庁 栄養機能食品について
また、栄養機能表示については、栄養成分毎に定型文が定められており、例えば規格基準量の「マグネシウム」を含んだ、ある「にがり」製品では・・
「マグネシウムは、骨の形成や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です」と記載されています。

なお、栄養機能食品は、以前から存在していた特定保健用食品(トクホ)のような費用のかかる個別の審査も不要で、規格基準を満たしていれば、その機能性を表示することが可能となっており、消費者庁への許可申請や届出も必要ありません。その為、よく見ると「栄養機能機能食品」として販売させれている商品は意外と多くあります。
但し、CM等でも頻繁に耳にするフレーズでもありませんので、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品に比べると、「栄養機能食品」の認知度は低いと思われます。
さらに「栄養機能食品=ビタミン・ミネラルを補給する食品」という予備知識を持っている人も、殆どいないと思われます。しかしながら、その表示を見て「なんとなく体に良さそうだ」という販売面でのプラス効果はある程度働くものと思われます。
他に商品例としては軽食向けのものが多く、ネイチャーメードマルチビタミン(大塚製薬)や「SOYJOYオレンジ葉酸プラス」等があります。また、カルシウムウエハースのお菓子にも、基準量のカルシウムやビタミンDを含み栄養機能食品の記載がある場合があります。詳しくは栄養機能食品の記載・表示例を参照ください。

他に、グルコサミンやサメ軟骨商品といったサプリメント的商品に、ビタミンDやカルシウムが含有し、栄養機能食品の表示を行っているものもあります。また、野菜でも栄養機能食品の表示を行っているものもあります。

登録販売者試験では、特定保健用食品や機能性表示食品に比べると、それほど出題されていない印象です。
第1章では、令和8年度の改訂で、記載内容が大幅に変更され、以下のようになっています。
『「栄養機能食品」は、身体の健全な成長や発達、健康維持に必要な食生活において栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)の補給を目的としたもので、国が定めた規格基準して摂取する者に適合したものであれば対し、その栄養成分の健康機能をの表示できるをする食品であり、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度である。』
→「個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度」はキーワードになりますので、是非覚えておくと良いでしょう。
また、第4章では以下のような記載(一部改変)となっています。
「栄養機能食品は、個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっているが、ある食品を栄養機能食品として販売するためには、1日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、食品表示基準別表第11に定められた下限値及び上限値の範囲内にある必要があるほか、同表で定められた当該栄養成分の機能だけでなく摂取をする上での注意事項も表示する必要がある(本章別表4-4)。また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。 」
→消費者庁長官の個別の審査を受けたものではい旨の表示や、栄養成分量の範囲、注意事項の記載にについても押させておきましょう。
