機能性表示食品

消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。保健機能食品に含まれる。

「機能性表示食品」制度は、平成27年度4月より施行された、特定保健用食品(トクホ)や栄養機能食品に続く第三の機能性表示制度です。

手引の記載は以下の通り

「食品表示法第4条第1項の規定に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に規定されている食品である。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものである。
特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない

トクホのような個別の審査は必要なく、情報の届け出だけで済む為、メーカー側の手間は少なくなります。その分、エビデンスは低いと思われてもしょうがないでしょう。

「(b) 特定保健用食品、(c) 栄養機能食品、(d) 機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。これらはあくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものである。」

従来「保健機能食品」は、特定保健用食品と栄養機能食品を総称した名称でしたが、機能性表示食品も、「保健機能食品」に含まれることになりました。

具体的な商品としては、脂肪対策向けのものが多いようです。成分としては、難消化性デキストリンや酢酸が該当します。他に、肌に潤いをもたらすヒアルロン酸ナトリウムや、目の機能を保護するルテイン、等があります。

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