「化粧品」の出題ポイント

皮膚や頭皮、歯の美化目的の効能表現が認められている。
出題ポイントが多く、細かい内容を問われると難しい。

化粧品に関しては、医薬部外品の内容とセットで出題されることが多いです。
出題の手引き(令和5年4月改訂版)の化粧品の定義(一部抜粋)は以下の通り

【化粧品】

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」

「人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは化粧品に含まれない。」


「化粧品は、あくまで「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つ」の範囲内においてのみ効能効果を表示・標榜することが認められるものであり、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていない。

⇒例えば「頭皮、毛髪を清浄にする」「フケ、カユミを抑える」「肌のキメを整える」「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)」「歯垢を除去する」「乾燥による小ジワを目立たなくする。」などの表現が認められています。

一方で、「シミ・ソバカスを薄くする」「くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ」といった表現は、身体の構造や機能に影響を及ぼすものであり、化粧品ではこのような表現は認められません。(但し、その違いは微妙でわかりづらい)

「化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとの届出を行う必要がある」
「ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある」


「化粧品を販売等する場合には、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができる」

⇒医薬部外品同様に、製造販売には許可が必要ですが、販売には許可は必要ない点が、ひっかけ問題で出題されることがあります。また、医薬部外品は「品目ごとに承認」なので違いに注意)

なお、化粧品に関する出題では、特に化粧品では認められない効能効果を選ぶタイプの問題が対策しづらいです。手引きには化粧品の効能効果は以下のように56種類も記載されており、全て覚えるのは無謀です。
時間がなければ、とりあえず過去問の内容だけでも解けるように押さえておきましょう。

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