医薬品PLセンター(登録販売者試験)

「PL法の施行と同時に開設」「裁判によらない紛争処理機関」「公平・中立な立場で申立ての相談」

この「医薬品PLセンター」は、医薬品販売に関わっていても、ピンとこない人が殆どですが、登録販売者試験では毎年出題されています。(業界内では、副作用に関する医薬品副作用被害救済制度に比べると、かなり知名度は低い。)

簡単には、一般消費者が医薬品に関する苦情(製品不良など)について製薬企業と交渉するに際して、公平・中立な立場で相談できる機関と考えれば良いでしょう。

なお、しっかり理解したい方は医薬品PLセンターのホームページを確認してください。

出題されるポイントは限られているので、ある程度知識を押さえておけば十分正答できます。
出題の手引きの記述は以下のとおりです。

『医薬品副作用被害救済制度の対象とならないケースのうち、製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合には、「医薬品PLセンター」への相談が推奨される。』

→副作用については対象外になります。

『「平成6年、製造物責任法(PL法)が国会において成立するに当たり、「裁判によらない迅速、公平な被害救済システムの有効性に鑑み、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること」が衆参両院で附帯決議され、各業界に対して裁判によらない紛争処理機関の設立が求められた。これを受けて、日本製薬団体連合会において、平成7年7月のPL法の施行と同時に開設された。』

→なお、他業界では「消費生活用品PLセンター」「家電製品PLセンター」など、様々なPLセンターがあります。

『消費者が、医薬品又は医薬部外品に関する苦情(健康被害以外の損害も含まれる)について製造販売元の企業と交渉するに当たって、公平・中立な立場で申立ての相談を受け付け、交渉の仲介や調整・あっせんを行い、裁判によらずに迅速な解決に導くことを目的としている。』

→「医薬部外品」も対象なので注意。よくひっかけ問題で出題されています。また、「医療機器」や「化粧品」は対象外なので注意して下さい。

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