薬剤師不在時間等(H30.3改訂で追加)

「薬剤師不在時間」については、H30の手引きの改訂により追加された内容です。手引きには長々と書かれていますが、最低限ポイントを押さえておけば、問題への対応はできるでしょう。

要点は、今後本格的な高齢化社会到来や、国策として「在宅医療」の推進が行われいる中、薬局の薬剤師がその対応業務の為、急に一時的に薬局から抜けるケースが増える可能性があるが、一時的に「不在」であることをしっかり告知する必要がある点です。また、そのケースでも登録販売者がいれば二類・三類は販売可能です。

手引のポイントは以下のとおり

「開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うためやむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という」

→薬剤師不在時間の定義です。(調剤ができる)薬局業務が対象であり、あくまで「やむを得ず、かつ、一時的」に不在になる点を押さえて下さい。単に薬剤師のシフト都合や、定期的な在宅患者訪問、学校薬剤師業務で不在になるのは、この定義には含まれません。

「例えば、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間が該当するものであり、学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められず、従来どおり、当該薬局における調剤応需体制を確保する必要がある。」

→「在宅対応」や「退院時カンファレンス」は予備知識がないと??かもしれません。
「退院時カンファレンス」は、病院から自宅に戻り在宅ケアを受ける患者さん(終末期医療など)の今後のケアの進め方について、医療介護関係者や家族が要望や情報を共有する打ち合わせと思えば十分です。在宅対応を行っている薬剤師も参加する場合があります(実際には殆どないですが)
「緊急時の在宅対応」は、そのような患者さんの薬を急に自宅にお届する場面を想定すれば良いでしょう。

「薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない」

→一時的でも、薬剤師不在時間であることを利用者向けに掲示することが求められています。

「なお、薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品又は第三類医薬品であり、薬局開設者は、調剤室の閉鎖に加え、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列する場合は、この限りでない。」

→この内容に関しては、従来からの知識で対応できるはずです。薬剤師不在時間でも、登録販売者がいれば第二類・第三類は販売できます。

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