標準レベルの問題。令和8年度試験対策では手引き改訂箇所に注意(要指導医薬品、指定濫用防止医薬品等)
問51 店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
b 薬剤師が従事している店舗販売業の店舗においては、調剤を行うことができる。
c 店舗販売業における店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
a b c d
1 正 正 誤 正
2 正 誤 正 正
3 正 誤 正 誤
4 誤 正 正 誤
5 誤 誤 誤 誤
店舗販売業に関する問題。
なお、医薬品の販売業の許可は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3つあることは押さえておく。
a 正 「厚生労働大臣」ではないので注意すること。
b 誤 よく問われているポイント。店舗販売業では、薬局と異なり、薬剤師が従事していても(医療用医薬品の)調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。
c 正 (つまり、ドラックストアチェーン勤務で、ある店舗の店舗管理者になると、原則他店に登録販売者として応援勤務できないことになります)
d 正 「書面」が判断に迷うところだが、正しい記述である。
正解・・・2
問52 配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 配置販売業の許可は、申請者の住所地の都道府県知事が与えることとされている。
b 配置販売業者又はその配置員は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
c 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
d 配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売等することができない。
a b c d
1 誤 誤 誤 正
2 正 誤 正 誤
3 誤 正 正 正
4 正 正 誤 誤
5 正 正 誤 正
配置販売業(いわゆる置き薬)に関する問題。イメージが湧かない受験生はリンク記事で確認を。
なお、配置員の身分証明書の発行元については、間違いやすいポイントなので注意。
a 誤 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとされている。
b 誤 前半が誤り。配置員の身分証明書については、「(配置員の)住所地の都道府県知事が発行」するもの携帯しなければならない。「配置する区域」の都道府県知事ではないことに注意すること。例えば、東京都に住んでおり、出張で埼玉や群馬等に配置販売に従事している場合、住所地の東京都の都道府県知事が発行する身分証明書を携帯する。
c 誤 これは超頻出。配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されている。分割販売がわかりづらい受験生はリンク記事で確認を
d 正
正解・・・1
問53 次のうち、店舗販売業者が、医薬品医療機器等法施行規則第159条の14第2項第2号の規定に基づき、登録販売者に第二類医薬品を販売させる際に、購入しようとする者に伝えさせなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 販売した登録販売者の氏名
b 販売した店舗の電話番号その他連絡先
c 販売した店舗の店舗管理者の氏名
d 医薬品による健康被害の救済制度に関する事項
1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
薬剤師、登録販売者が、要指導医薬品や一般用医薬品を購入等しようする者に伝えさせることとされている事項は以下の通りである。
・薬剤師又は登録販売者の氏名
・薬局又は店舗の名称
・薬局、店舗、配置販売業者の電話番号その他連絡先
a 正 なお、要指導医薬品、第一類医薬品であれば薬剤師名になります。
b 正
c 誤
d 誤
正解・・・1
問54 薬局開設者が行う要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
b 第一類医薬品を購入しようとする者から説明不要の意思表明があり、その医薬品が適正に使用されると薬剤師が判断した場合であっても、情報を提供せずに販売することはできない。
c 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
d 第三類医薬品を購入しようとする者から質問等がない場合であっても、薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることが望ましいが、法令上規定は設けられていない。
1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
要指導医薬品又は一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する問題
令和8年度手引き改訂では、要指導医薬品の販売方法、特定販売ルールが大きく変わっているので注意。これまで、リアルな対面販売した認められていなかったが、ビデオ通話による販売が認められるようになったので、「対面」→「対面等」により情報提供を行うことと変更されました。
a (正)要指導医薬品の場合は、「薬剤師」が「対面等」により「書面」を用いて情報提供等を行う必要がある。
b 誤 第一類医薬品を購入等する者から説明を要しない旨の意思の表明があり、薬剤師が、適正に使用されると認められると判断した場合には、販売前の情報提供の義務は適用しないこととされている。(具体例としては、定期的に第一類医薬品の外用発毛剤(リアップ🄬等)を購入しているケースなど)
c 誤 第2類医薬品を販売又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない(情報提供は努力義務で、書面も必須ではない)。
d 正
正解・・・2
問55 指定第二類医薬品の陳列に関する次の記述について、( の正しい組合せはどれか。 )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
指定第二類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「( a )」から( b )以内の範囲に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。
ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合
ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から( c )の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合
a b c
1 第一類医薬品陳列区画 / 5メートル / 1.2メートル
2 第一類医薬品陳列区画 / 7メートル / 1.0メートル
3 情報提供を行うための設備 / 5メートル / 1.0メートル
4 情報提供を行うための設備 / 7メートル / 1.2メートル
5 情報提供を行うための設備 / 7メートル / 1.0メートル
指定第2類医薬品の陳列に関する問題。この数値は頻出なので覚えておくこと。
なお、指定第2類医薬品の販売等する場合には、(購入者等が)禁忌事項を確認すること及び使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を確実に認識できるように必要な措置(見やすく掲示する等)を講じなければならないとされています。
実際に売り場で陳列をよく見てみると、注意喚起を行うステッカー等が貼られていたりと、そのような措置が行われるのがわかります。
a 情報提供を行うための設備
b 7メートル
c 1.2メートル
なお、令和8年手引きの改訂で、cは「1.2メートル以内」に変更されました。
正解・・・4
問56 医薬品医療機器等法に基づく特定販売に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 特定販売を行う場合には、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品についても販売又は授与することができる。
b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、医薬品の薬効群ごとに表示しなければならない。
c 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、ホームページに薬局又は店舗の主要な外観及び薬局製造販売医薬品又は一般用医薬品の陳列の状況を示す写真を見やすく表示しなければならない。
d 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。
1(a、b) 2(a、d) 3(b、c) 4(b、d) 5(c、d)
特定販売(いわゆるネット販売やテレビ通販)に関する問題。
初めての受験生は、実際にネット販売を行っているサイトを確認してみると良い。
これまで特定販売ができる医薬品は、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)であったが、令和8年5月の改正薬機法施行により、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)も特定販売できるようになった。令和8年度手引きに記載されているので、今後の出題では注意すること。
a 誤 特定販売では、”実際に貯蔵・陳列している要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒劇薬は除く)を販売・授与すること”とされており、別の薬局又は店舗から発送することはできない。(薬局等でホームページを立ち上げて宣伝や販売だけ行い、在庫・配送は他社に委託するような方法も認められていない)
b 誤 「医薬品の薬効群ごと」ではなく「医薬品の区分ごと」に表示することとされている。
c 正 ホームページには、(aの理由により、実店舗をもつ証明のため)薬局又は店舗の主要な外観の写真はもちろん、一般用医薬品の陳列の状況を示す写真も表示する必要がある。
(医薬品の通販番組でも、一瞬だけ薬局の外観や、陳列の写真が写るので、見てみると良いでしょう)
d 正
正解・・・5
問57 次の記述は、医薬品医療機器等法第66条第1項の条文である。( )の中に入れるべき字句の正しい組合せはどれか。
( a )、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、( b )、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は( c )な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
a b c
1 何人も / 販売方法 / 不当
2 何人も / 製造方法 / 誇大
3 医薬品の販売業者は / 製造方法 / 不当
4 医薬品の販売業者は / 販売方法 / 誇大
5 医薬品の販売業者は / 製造方法 / 誇大
医薬品医療機器等法第66条第1項の条文に関する問題
a 何人も
b 製造方法
c 誇大
正解・・・2
問58 医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の広告には、店舗販売業の店舗において販売促進のために設置する医薬品のポスターは含まれない。
b 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断される。
c 医薬品等適正広告基準では、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことは不適当とされている。
d 医薬品等適正広告基準では、医薬関係者や医療機関等が推薦している旨の内容は、事実であっても、原則として広告することは不適当とされている。
a b c d
1 誤 正 正 正
2 正 誤 正 正
3 正 正 誤 誤
4 誤 誤 誤 正
5 正 誤 正 誤
医薬品の広告、医薬品等適正広告基準に関する問題。
なお、医薬品の広告に該当するか否かについては、①顧客を誘引する意図が明確であること、②特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、③一般人が認知できる状態であることの要件を満たす場合に、①②③いずれの要件も満たす場合(×いずれかの)には、広告に該当するものと判断されている。
(「いずれの要件」とわかりづらい表現ですが、①②③すべてを満たして「医薬品の広告」と判断されるということ)
a 誤 小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーなど(いわゆるPOP広告)も医薬品広告に含まれる。
b 正
c 正
d 正 なお、市町村が行う衛生害虫類駆除事業に際して特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦するときのような、特別な場合は例外的に認められている。
正解・・・1
問59 医薬品の販売方法に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の販売等に従事する専門家は、医薬品を多量に購入する者に対して、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。
b 購入者の利便性のため、異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品を組み合わせて販売又は授与する場合には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の種類の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない(緑字部分は令和8年度手引きで追加された)。
c 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは、顧客の求めに応じたものであれば医薬品医療機器等法違反には当たらない。
d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められている。
a b c d
1 誤 正 誤 正
2 正 誤 正 正
3 正 正 誤 正
4 誤 正 正 誤
5 誤 誤 誤 誤
医薬品の販売方法に関する問題
b、cについては前年も出題されている内容です。
a 正
b 正 医薬品の組み合わせ販売は、購入者の利便性を考慮して行われるものであり、販売側の都合による抱き合わせ、在庫処分等の目的で組み合わせを行うことは、厳に認められない。
c 誤 配置販売業において、先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらず、医薬品医療機器等法の規定に違反するものとして取締りの対象となる。
d 正
正解・・・3
問60 医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 都道府県知事は、薬事監視員に、店舗販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させなければならない。
b 都道府県知事は、薬局開設者が医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、薬事監視員に、その薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる。
c 都道府県知事は、店舗販売業における一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が、基準(体制省令)に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。
d 都道府県知事は、店舗販売業者に対し、不正表示医薬品、不良医薬品等について、廃棄、回収その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。
a b c d
1 誤 正 誤 正
2 正 正 誤 正
3 正 正 正 誤
4 正 誤 正 正
5 誤 誤 正 誤
行政庁の監視指導及び処分に関する問題
「収去」の対象・分量については頻出。前年も出題されている。
今回のケース以外にも「帳簿書類」は収去の対象ではない点も良く出題されているので必ず覚えておくこと。
他にも、この分野の問題は、命じるもの(厚生労働大臣or都道府県知事)、命じられる側がだれかをしっかり確認すること。特に、命じられる側が「医薬品の販売業者(店舗販売業者・配置販売業者・薬局開設者)」ではなく「店舗管理者」でのひっかけ問題に注意する(現場責任者ではなく、より上流の経営責任者側に命じるイメージを持つと良い)。
a 誤 最後の部分が誤り。「全て収去させなければならない」ではなく「試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる」であれば正しい。
b 正
c 誤 初学者が良く間違えるポイント。「店舗管理者に対して」ではなく「店舗販売業者に対して」であれば正しい。さらっと読むと最もらしいので「正」にしてしまいがちだが、行政庁からの監視指導・行政処分は、「管理薬剤師や店舗管理者」ではなく「薬局開設者や医薬品の販売業者」といったより上層部になされる。
d 正
正解・・・1
