毒薬と劇薬の違い
第4章薬事関係法規・制度 において、毒薬・劇薬の違い・表示方法については必ず出題されます。
まず、他の一般薬との違いは、「薬効が期待される量と、中毒の恐れがある摂取量が、接近しており安全域がせまい」ため、他の医薬品とは区別するために用いられる区分名称です。(一般に、動物実験での過量投与で調べられます。)
特に毒薬は注意が必要で、その危険度は、毒薬>>>>劇薬>一般薬といったイメージを持つと良いでしょう。
なお、一般用医薬品で、毒薬もしくは劇薬に指定されている製品はありません。(後述のとおり、市販薬では要指導医薬品のみ)
医療用医薬品においては、「調剤薬局」を例にとり考えてみます。
いわゆる一般的な「調剤薬局」では、1000種類程度の医薬品を在庫している所はザラにあります。そのうち2割程度ぐらい「劇薬」であることは珍しくありません。
一応保管等は区別されますが、良く使用される降圧薬や消炎鎮痛薬も「劇薬」扱いのものがあり、存在自体、それ程珍しいものではありません。一方、「毒薬」は、せいぜい1~2種類あるか無いかでしょう。
なお、通常の使用量で起こる副作用のリスクとは、考えが異なりますので、区別して理解する必要があります。
表示方法は、手引きでの説明は文章のみで理解しづらいですが、視覚的に覚える方が記憶が定着しやすいでしょう。
毒薬の記載:黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載
劇薬の記載:白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載
ある劇薬指定薬品(医療用)の箱への表示例
また、登録販売者試験では取り上げられませんが、医薬用外の毒物・劇物の、容器及び被包への表示は、毒物及び劇物取締法により
医薬用外劇物:白地に赤色文字を表示
医薬用外毒物:赤字に白色文字を表示(黒ではない!)
なお、化学工場から出入りし、危険物を運んでいるトラック等の前後部に掲げられているマークは
であり、白枠はありあせん。
これは毒物もしくは劇物を運搬している車両に掲げる必要があります。(毒物及び劇物取締法)
なお、具体的には、塩酸や、水酸化ナトリウム、無機シアン化合物等があります。
毒薬、劇薬関連で出題されるポイントは以下の通りです。
①毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止
②毒薬又は劇薬を、一般の生活者に対して販売又は譲渡する際には、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所及び職業が記入され、署名又は記名押印された文書の交付を受けなければならない
③毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、毒薬又は劇薬で、一般用医薬品のものはない(令和3年までは、手引きでは以下の表現でした:一般用医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものはなく、要指導医薬品で毒薬又は劇薬に該当するものは一部に限られている。)
①については、年齢が変更されて正誤を問われる出題が良くあります。なお、未成年によるタリウムの中毒事件がありましたが、(毒薬・劇薬ではなく)毒物・劇物については18歳未満への交付が禁止となっています。
②については、以前「バポナ殺虫プレート」(ジクロルボス)が劇薬指定の一般用医薬品として知られていました。夏場虫が湧く時期に良く売れて、薬局で販売する際に、署名等の文書の交付(というか必要事項を記入してもらう)が、日常的に行われていました。
しかし、2012年5月末に「劇薬指定」を解除され販売の手間が減りました。但し、それ以降は第一類医薬品の扱いですので、薬局での販売記録保管は必要です。
③「要指導医薬品」の劇薬指定品も、勃起障害改善薬等の一部のみです。(ガラナポーン等)