特別用途食品とは
乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用等の特別の用途に適する食品。
トクホも特別用途食品制度内に位置づけられている。
(「出題の手引き」平成28年3月改訂版(正誤表反映版)より、特別用途食品の許可承認を行うのが「消費者庁長官→内閣総理大臣」になっています。マークの「消費者庁許可」はそのまま)
乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものです。消費者庁の許可のマークがついています。
代表的な商品には、テレビCMでも見かける「OS-1」があります。良く見ると特別用途食品のマークが見えます。
そして試験対策で覚えておきたいのが、特別用途食品制度と特定保健用食品(トクホ)、さらに保健機能食品制度の関係です。
手引きに記載されていますが、正直文章だけで説明されても、非常わかりずらいでしょう。
ここでは、特定保健用食品は、特別用途食品制度と保健機能食品制度の両制度に位置づけられていることを、図で理解しておきましょう。マークも、他の特別用途食品とは、異なるものが使用されます。
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