指定第二類医薬品の出題ポイント

特に「禁忌事項の確実な確認」が出題される

指定第二類医薬品に関する問題は頻出であり、絶対に落とせない問題になります。

出題のポイントは以下の通りですが、多岐にわたりますので、しっかり押さえておきましょう。
(内容は、令和5年4月版の出題の手引きに準拠。法改正の多い分野なので常に最新情報に注意して下さい。)

①指定第二類医薬品の定義
②法定表示事項
③リスク区分に応じた情報提供
④陳列方法

①指定第二類医薬品とは

『第二類医薬品のうち、「特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの」』

『第二類医薬品に分類された医薬品のうち、特定の使用者(小児、妊婦等)や相互作用に関して使用を避けるべき注意事項があり、それに該当する使用がなされた場合に重大な副作用を生じる危険性が高まる成分、又は依存性・習慣性がある成分が配合されたもの』

⇒特に濫用等の恐れのある医薬品については重要ですので、合わせて確認しておきましょう。

②法定表示事項

『指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字』

指定第二類医薬品法定表示CIMG0197
 

③リスク区分に応じた情報提供

『指定第二類医薬品の販売又は授与する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確実に確認できるようにするために必要な措置を講じなければならないとされている。』

⇒この禁忌事項の確認に関しては、特に良く出題されています。
なお、文章をしっかり読めばわかると思いますが、これは「購入者自身が禁忌事項を確認できるように」という意味です。購入時に登録販売者等が毎回確認するという意味ではありません。(多くの総合感冒薬は指定第二類医薬品だが、毎回購入時に聞かれることはない)
実際には、指定第二類医薬品の棚に、禁忌事項に関連する注意喚起が、わかりやすく掲示されているのが一般的です。

④陳列方法

『指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。』

『ただし、次の場合を除く。
ⅰ)かぎをかけた陳列設備に陳列する場合
ⅱ)指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートルの範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう必要な措置が取られている場合』

⇒以前は「7メートル以内」が良く出題されていましたが、令和に入ってから「陳列設備から1.2メートル以内~」の方が良く出題されている傾向があります。合わせて覚えておきましょう。

出題されるポイントは以上です。

なお、指定第二類医薬品に該当する、具体的な医薬品成分を問われたことはありませんが、どうような成分が該当するかは、ある程度押さえておきましょう。

具体的には、アスピリンエテンザミド等の解熱鎮痛成分、dl-メチルエフェドリン塩酸塩プソイドエフェドリン塩酸塩等のアドレナリン作動性成分、ジヒドロコデインリン酸塩等の中枢性麻薬性鎮咳成分、鎮静成分のブロモバレリル尿素などです。(令和5年10月現在。)



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