厚生労働大臣が指定する濫用等のおそれのある医薬品(登録販売者試験)
令和5年度手引き改訂により、(鎮咳去痰薬に限る)等の、薬効・剤形分類が削除されました。
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示 第252号)は、以下のとおりです。(その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤も含む)
・エフェドリン
・コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
・ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
・ブロムワレリル尿素
・プソイドエフェドリン
・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。)
(2023/4/17補足)
取消し線部分(薬効群や剤形)について削除する改正が行われ(令和5年厚生労働省告示第5号)、令和5年4月1日から適用されました。これにより、問題作成の手引きからも、同様に削除されています。
理由は、鎮咳去痰薬や、内用液剤に限らず、これらの成分を含有する総合感冒薬や鎮痛薬についても、濫用が問題になっているためです。
参考:濫用等の恐れのある医薬品について(厚生労働省)
薬生発 0208 第1号 令和5年2月8日
これらの成分を含有する医薬品を販売する際は、適正に使用されるように販売する必要があり、さらに販売個数も適正な使用に必要な数量に限ることが求められています。
出題のポイントとして、販売の際に薬剤師又は登録販売者の確認事項としては
「当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢」
「他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況」
「適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由」
等が、問われています。
具体的例としては、「新ブロン液エース」などの、ジヒドロコデインリン酸塩を含む内液タイプの鎮咳去痰薬があります。
指定第二類でネット通販も可能ですが、サイト上では「濫用のおそれがある成分を含むこと」の告知や、購入個数の制限などが設けられています。ドラックストアでも、第1類医薬品的な扱いで、自由に購入できなくしている店舗も見かけます。